関市議会 2022-09-12 09月12日-16号
また、臭いの主な発生源となるふん尿については、家畜排せつ物法により家畜の排せつ物を適正に管理しなければなりません。 なお、悪臭防止法は市の環境課が、家畜排せつ物法は県の畜産振興課がそれぞれ所管し、万が一悪臭の規制基準を超えた場合や家畜排せつ物が適正に管理されていない場合には、所管の部署が指導に当たることとなります。
また、臭いの主な発生源となるふん尿については、家畜排せつ物法により家畜の排せつ物を適正に管理しなければなりません。 なお、悪臭防止法は市の環境課が、家畜排せつ物法は県の畜産振興課がそれぞれ所管し、万が一悪臭の規制基準を超えた場合や家畜排せつ物が適正に管理されていない場合には、所管の部署が指導に当たることとなります。
〔農政部長伏見七夫君登壇〕 ◎農政部長(伏見七夫君) 畜産農家では、家畜排せつ物法に基づきまして、家畜のふん尿の適正な管理に努めていただいているところでございます。 家畜堆肥の利用についてでございますが、近年利用が減り、相対的に余っている状況にございます。
このような状況を踏まえて、平成11年より、環境に配慮するため、野積み等を禁止する家畜排せつ物法が施行されました。これをきっかけに、畜産農家、個人、または共同による処理施設が設置、管理されております。 また、堆肥を使う野菜農家におかれましては、昭和58年に、国の畜産公社営事業による団体、個人による堆肥貯留施設が数多く建設されました。その公社営事業からもう30年が経過しているところでございます。